大判例

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東京地方裁判所 昭和34年(ワ)9701号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と争点〕被告車が中原街道を南進中同一方向に被害者が運転し走行していた自転車を発見し、これを追越そうとして進行をつずけたところ、被害者が突如自転車に乗つたまま道路を右側に横断すべく右折を開始したため、これを発見した被告は直ちに制動措置をとつたが間に合わず、被害者の運転していた自転車の側面に本件車輛の前部を衝突させ、被害者は死亡した。判決はみぎのように事実認定をした上、被告運転者には過失はなかつたと判断し、原告らの請求を棄却したが、被告に過失なしとの点について、つぎのとおり説明している。

〔判決理由〕そこで、右事故発生が被告山路の過失によるものであるか否かにつき考えるに、およそ、自動車運転者たる者は、本件の如く自転車の如き不安定な車輛の側近を通過して追い越さんとするときは、特段の事情の存しないかぎり、後方に迫つたとき警笛を鳴らして警告を与え、いつでも停止しうる程度に速度を減じかつ、絶えず追越さんとする自転車の動静並びに前後左右を注視しながら右側方を通過すべき義務があるというべきである。しかるところ、乙第五、六号証並びに被告山路本人尋問の結果によれば被告山路は被害者が右折を開始する前すでに被害者の運転している自転車を発見したが警笛を鳴らさずそのまま追越さんとしたことが認められるけれども、<証拠>によれば、本件事故発生当時現場附近の道路には走行している車両も相当あつたこと、本件現場近くには横断道路もなく、また横の方へ通ずるような道路もなく、したがつて同所附近で道路を横断するような人車は殆んどなかつたこと、本件事故現場の道路の片側部分の幅は八、五メートルで、第一区分帯の幅は約二乃至三メートル、第二区分帯の幅は約五、五メートルであり、被害者が右折を開始するまで走行していた地点は右第二区分帯の左端から約三メートルの辺りであること、被告山路は第一区分帯と第二区分帯の区分線をまたぐような状態で被害者に後方から迫り、同一の状態を保ちながら被害者の動静ならびに周囲に注意を払つていたが、被害者に右折するような徴候はなくその他にも横断をするような人車の気配が認められなかつたので無事通過しうるものと思つて進行をつづけていたこと、そしてそのようた状態で被害者を追い越したとすれば、本件車両の横幅は約一、六メートルであるから、路幅を考えると被害者の運転していた自転車との間隔を約一、五乃至二、五メートルに保ちえたことが認められ、この事実からすれば、被害者が右折せんとした個所は、当時走行する車輛も多くて横断をしているような人車もなく、道路を横断するような人車が仮りにあつたとしても右の如き交通状況からして前記認定の被害者の如く何らの合図もせずに現れるようなことは通常考えられず、若し強いて横断をせんとする場合は横断せんとする者において、それが自転車に乗つている場合であれば先ず下車し後方から進行してくる車両の有無を確認し、かつ合図をするなどして横断せんとしていることを他車に警告し、もつて安全を確認してから横断を開始すべきであり、本件の如く危険の発生が予想されるような徴候が存しないような状況のもとでは自動車運転者たる者も右に述べたような自転車運転者の適正な行動を信頼して運転に従事しておれば足り、突如右折を開始するような稀有の事態までをも予想してこれを避けるだけの措置を講じながら車両を運転する必要はない。しかるところ、被告山路は右認定の如く注視義務に欠けるところがなく、また側方通過の場合に保つべき間隔も制限速度を遵守して走行しているかぎりにおいては強いて減速をしなくとも前記認定の程度にあれば安全を保ちながら追越しうるものと考えられるし、そうであれば強いて警笛を鳴らして警告をする必要もなかつたというべきである。(西山要 中川哲夫 岸本昌巳)

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